離婚の慰謝料とは(サンプル)
離婚の際の「慰謝料」とは、離婚によって被る精神的苦痛に対して支払われるお金のことです。すこし難しい表現ですが、「精神的苦痛を慰謝するための損害賠償である」ともいえます。
慰謝料は、離婚の際に必ず支払われるものではありません。離婚に至る原因を作った有責配偶者に対して、精神的苦痛を被った他方の配偶者が慰謝料の請求をすることができるのです。しかし、離婚理由として多い「性格の不一致」や「価値観の相違」など、どちらかが一方的に悪いわけではない場合は、慰謝料の請求ができない可能性があるため注意してください。
離婚の慰謝料が請求できる場合
離婚の際の慰謝料については、大きく次の2つに分類されます。
1、浮気や暴力など離婚に至った原因行為から生じる精神的な苦痛に対するもの
2、離婚をすることそれ自体(=配偶者の地位を失うこと)から生ずる精神的苦痛に対するもの
裁判上、(1)に基づく慰謝料が認められる典型例は、次のような場合です。なお、あくまでも典型例ですので、慰謝料が認められる場合は、これらに限らず、個別具体的な事情によって異なります。
- 浮気・不倫(不貞行為)
- 暴力、悪意の遺棄
- 婚姻生活の維持への不協力
- 性交渉の拒否
離婚の慰謝料の相場
裁判では、慰謝料の金額は「離婚に至った原因行為の内容」「結婚の期間の長さ」「精神的苦痛の程度」など、さまざまな事情を総合的に考慮して決定されます。たとえば、慰謝料の金額は、離婚に至った原因行為が悪質である、結婚している期間が長いなどの理由で大きくなる傾向にあります。
裁判上の慰謝料の相場は、100万円~300万円くらいに落ち着くことが多いようです。もっとも、事案によっては50万円程度と認定されたり、300万円以上と認定されるケースもあり、個別具体的な事情によって金額は異なっております。
慰謝料がいくらになるのかは、「あんなことがあった」「こんな事情もある」と第三者である裁判所に理解してもらえるような主張・立証ができるかどうかが重要となってきます。単純に、「辛かった」と主張するだけでは説得力に乏しいため、証拠が必要となります。たとえば、精神的苦痛からうつ病などの病気になってしまった場合には、「診断書」などの証拠が有用になります。
しかし、説得的な主張をすることは困難ですし、そもそもどのような証拠を集めればよいのかがわからないと思います。裁判所にうまく事情を理解してもらえるよう有用な証拠や主張を組み立てるためには、個人ではどうしても限界があります。慰謝料の算定で損をしないためにも、法律の専門家である弁護士へのご相談をおすすめします。

